1970-12-15 第64回国会 参議院 内閣委員会 第5号
第三条においては、暫定手当の整理に伴い、同手当の俸給繰り入れ等に関する規定を削除することとしております。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえに関する事項、調整手当、特地勤務手当に関する経過措置等につきまして、それぞれ一般職におけるところに準じて定めております。
第三条においては、暫定手当の整理に伴い、同手当の俸給繰り入れ等に関する規定を削除することとしております。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえに関する事項、調整手当、特地勤務手当に関する経過措置等につきまして、それぞれ一般職におけるところに準じて定めております。
第三条においては、暫定手当の整理に伴い、同手当の俸給繰り入れ等に関する規定を削除することとしております。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえに関する事項、調整手当、特地勤務手当に関する経過措置等につきまして、それぞれ一般職におけるところに準じて定めております。
○尾崎説明員 事務次官は、現在俸給表の俸給額、それに暫定手当の俸給繰り入れ分を含めまして二十九万五千円でございます。それは現在甲の五号俸になっておりますけれども、今回の勧告におきましては、その二十九万五千円を三十八万円に改定いたしたいということになっておるわけでございます。
また、この暫定手当の俸給繰り入れのほか、一般職において同日から暫定手当の一段階相当額の五分の二の額が支給されることとなるに伴い、従前の例にならい自衛官の俸給を改定することとしております。 なお、附則においては施行期日、俸給の切りかえ、切りかえに伴う措置並びに調整手当と暫定手当との調整等、所要の規定を定めております。
また、この暫定手当の俸給繰り入れのほか、一般職において同日から暫定手当の一段階相当額の五分の二の額が支給されることとなるに伴い、従前の例にならい自衛官の俸給を改定することといたしております。 なお、附則においては施行期日、俸給の切りかえ、切りかえに伴う措置並びに調整手当と暫定手当との調整等所要の規定を定めております。
また、この暫定手当の俸給繰り入れのほか、一般職において同日から暫定手当の一段階相当額の五分の二の額が支給されることとなるに伴い、従前の例にならい、自衛官の俸給を改定することとしております。 なお、附則においては施行期日、俸給の切りかえ、切りかえに伴う措置並びに調整手当と暫定手当との調整等所要の規定を定めております。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十二日付の人事院勧告どおりに俸給表、期末手当、勤勉手当、初任給調整手当、通勤手当、宿日直手当等を改定しようとするもので、本年九月一日実施、初任給調整手当については、明年四月一日実施とするとともに、昭和三十六年十二月十四日付の人事院勧告に基づく暫定手当の一段階分相当額の俸給繰り入れを、明年四月一日から実施しようとするものであります
次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律等の附則の一部を改めまして、暫定手当の一段階相当額の俸給繰り入れに伴う所要の改正等をはかることといたしました。 なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法、切りかえに伴う措置等を規定することといたしました。 この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。
次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律等の附則の一部を改めまして、暫定手当の一段階相当額の俸給繰り入れに伴う所要の改正等をはかることといたしました。 なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法、切りかえに伴う措置等を規定することといたしました。 この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。
その理由といたしましては、もとより、政府は、しばしば国会からも御意見をいただいておりますように、暫定手当はこれを整理するという方向に進めなければならぬという方針に全然異存はございませんが、今度人事院のお示しになりましたいわゆる底上げ方式による俸給繰り入れというものは、これは官民給与の格差に影響を与えるということでもございますので、直ちに今度の予算に盛り込むというところまでの結論にどうしても至らなかったのでございます
第二に、昨年十月に一部俸給繰り入れの措置がとられました暫定手当の今後の整理につきましては、これが一般職国家公務員の給与体系全般と密接に関連する問題でありますため、人事院の調査研究の結果を待って処理することが至当と考えられまするところから、暫定手当の整理を含め、いわゆる地域給に関し適当と認める措置を国会及び内閣に勧告するため、全国各地における生計費等を調査研究することを人事院の権限に加えていることであります
次の質問は、今回暫定手当の俸給繰り入れの問題に関連して、俸給に繰り入れたために一番有利になったものはだれかというと、これは平職員じゃなく管理職である。なぜ管理職が有利になってきたかというと、今回俸給に繰り入れられた分を含めて特別調整額が支給される、こういう点について政府としてはどうお考えになられるか、これは人事院と直接関係のない問題ですから、この点について政府の方から御答弁を伺いたい。
それは、今度給与法の改正を出したのは、暫定手当の繰り入れ、予算井を見ると、約三億二千万円が暫定手当俸給繰り入れ措置として出ている。これは、給与課長がそこにおるから、御存じでしょう。これは前の国会で、付則二十三項で四月以降繰り入れるということが、ちゃんと与野党の意見で、立法府の意見としてきまっておった。
○政府委員(増子正宏君) 御質問の暫定手当の俸給繰り入れの時期の問題でございますが、これはただいま大蔵省の給与課長から御説明がありましたように、政府部内におきましてこの取扱いにつきましていろいろ検討いたしました結果、今給与課長から申し上げましたようなことで、十月一日から実施をするということになったわけでございます。